当事務所の事例集

2014年1月21日 火曜日

事例集①

【ケース】
個人で事業を行っている方が、交通事故に遭い、休業損害(入院や通院等によって働けないことにより、収入が減収したことに対する補償)が問題となったケース。通常、事故によって実際に減収があったか否かを算定するには、事故前3か月分の給与の平均額を基準とすることが多いのですが、この依頼者様は事業を始めたばかりの時期に事故に遭ってしまったため、事故前3か月分の収入を算定することができないケースでした。
そして、相手方保険会社は休業損害の支払を一切拒否したため、依頼者様は当事務所に依頼することになりました。

【結果】
 結果は、相手方保険会社が休業損害を認め、和解成立となりました。相手方保険会社に対して、依頼者様の事業内容及び事故後の収入の状況を詳細に説明し、本来得られたはずの利益を推定し、粘り強く交渉したことが決め手となりました。


投稿者 彩の国法律事務所

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