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損害賠償請求について

損害賠償の3つの基準

損害賠償の3つの基準

損害賠償額を決定する基準は3つあり、それぞれ自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準といいます。
保険会社のアジャスターが最初に提示してくる賠償額は自賠責保険基準を根拠とするもので、3つの中では最も低い額になっています。
任意保険基準は自賠責保険基準よりは高額に設定されていますが、それでも裁判基準よりは低額である場合がほとんどです。

裁判基準とは、文字通り、裁判を行って勝訴した場合に認められるであろう金額のことを言います。
3つの基準の中で最も高額に設定されているのが裁判基準です。

当事務所は、加害者側と交渉する際に裁判基準でしか交渉を行いません。

交通事故の損害賠償の内訳

交通事故の損害賠償の内訳

ひと口に損害賠償といっても、その内訳は、実は細かく分かれています。
損害賠償とは、治療関係費、入通院慰謝料、休業補償、遺失利益、後遺障害慰謝料などを合計した額の呼称なのです。

この中で、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は、交渉次第で決定的な差が生じるものです。例えば、後遺障害等級が14級と認定された場合、自賠責基準の場合は75万円ですが、裁判基準であれば110万円でありますので、その差は少なくありません。

また、将来の遺失利益についても大きく差が出るところであります。
逸失利益とは、事故による後遺症のために、労働力の低下・職種や業務の制限されることになり、本来であれば得られたであろう給与・収入等の利益のことを言います。


この部分は、被害者の年齢が若い場合などはものすごく大きな金額になることもあり、交渉や裁判によって大幅に増減する可能性があります。

将来の遺失利益に関しては、保険会社が提示してくる金額は「微々たるもの」であることが通例です。
たとえば大学を卒業したばかりの男性の年収は、個人の能力を一切考慮せずに、一般成人の平均から算出してきます。また、基本的に逸失利益の計算においては67歳まで働くことを念頭にした計算をすることになっているのですが、何かと理由を考え出して、この期間を短縮しようと画策してきます。

このような理由から考えて、事故による後遺障害が認められた場合で相手方か保険会社からの提示額があまりに低額である場合は、訴訟を起こしたほうが納得のいく結果を得られることが多いといえるでしょう。

休業損害に関しては、職業などの条件によって認められる額が大きく変わります。
サラリーマンの場合は、交通事故によってどれくらい収入が減ったかがハッキリとわかるので、減収分を支払ってもらえるケースが大半です。
一方収入が不安定とされている自営業者やアルバイト学生、職務の実態が把握しづらい非常勤役員などは、正確な金額を算定することが難しく、それ故に保険会社は支払いを実行しようとはしません。
また、専業主婦のように実際の収入がなくても、一般女性の場合の平均年収を基準に休業損害の支払いを受けることができるケースも御座います。

後遺障害について

後遺障害について

後遺障害とは、交通事故により受傷し、症状固定後にも残ってしまった後遺症のことです。
後遺症の状況は、症状の軽重に応じて1級から14等級に分類し、これを元に賠償金額を算定しています。

後遺障害の等級認定に関しては、裁判の争点になることが多く、医師の診断書やレントゲン、MRIなどの画像所見を取得しておくことが重要です。
この場合、治療技術に長けている医師が後遺障害の等級認定に精通しているとは限りません。診断書を作成する際に、等級がハッキリとわかるような書き方をしてくれない医師も多くいます。
当事務所では、医師に後遺障害の等級がわかりやすくなるような書き方をしてもらえるように、別紙説明書を添付するとともに、画像所見も入手します。
画像データに反映されない被害者様の自覚症状は、医師が診断書に反映しづらいもののひとつですが、最近ではジャクソンテストやスパークリングテスト(※2)などの客観的な基準が認められています。大きな病院なら取り入れているところも増えていますので、このような検査を行うことで、単なる自覚症状についても医学的な裏付けを取ることが必要なこととなります。

※2 神経根障害を調べるテスト。頭部から頸部にかけて圧迫を加えることによって、神経根に痺れを感じるかどうかをチェックする。