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過失・当事者の問題

過失割合について

過失割合について

交通事故が起きた場合、どちらにどれだけ非があったかの割合のことを「過失割合」といいます。
示談交渉や裁判では、この「過失割合」が多くの場合争点となります。

現在では交通事故に関する長年の判例から過失割合を決定する基準が存在していますので、特異なケースを除いて、この基準に沿って過失割合が決定されます。

次の段階では、相手側の証言通りの事故対応をしたときに矛盾が生じないかを検証します。
ここまでやっても決定的な証拠がない場合には、裁判をやっても判決までの期間が非常に長くなるなど、厳しい裁判になることが予想されます。
このことを考えてみても、ご自分の車にドライブレコーダーを設置することの重要性がおわかりいただけると思います。

過失相殺について

過失相殺について

たとえばA氏とB氏が運転する自動車同士の事故でA氏の車が破損し、A氏の車の修理代が100万円というケースで、過失割合がA氏3に対してB氏7だった場合、A氏の車の修理代の7割である70万円についてはB氏に払ってもらえますが、残りの3割の30万円についてはA氏自身が負担する必要があります。
このように、相手方に請求できる金額は相手方の過失に応じた割合として計算することを「過失相殺」といいます。

このケースにおいて、仮にB氏の車の修理費が250万円だった場合、A氏はB氏に自身の過失3割に応じた金額である75万円を支払わなければなりません(B氏は7割の175万円が自己負担となります)。
そうすると、過失割合はA氏3に対してB氏7で、事故自体の責任はB氏が大きいにもかかわらず、A氏がB氏から貰えるのは70万円で、B氏には75万円を支払わなければならないことになり、トータルマイナスとなってしまいます。
このような場合、自身の任意保険等を使用することで、トータルがマイナスにならないようにすることが必要となります。
もっとも、過失割合に大きな差がある場合には、過失の大きい側が相殺を求めて来ないケースも多くあります。