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保険関連について

自賠責保険

自賠責保険

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、被害者への賠償を目的にしている保険で、自動車やバイクにかけられている保険です。
これに加入していないと車検が通らないので、すべての自動車やバイクが自動的に加入するシステムになっています。

交通事故の加害者に賠償金の支払い能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって一定額までの賠償金を受け取ることができます。
支払われる賠償金の上限は、死亡の場合が3,3000万円、ケガの場合が120万円までで、後遺障害が認定された場合は、症状の程度に応じて75万円から3,000万円が支払われます。

ケガの場合、自賠責保険の上限は120万円です。
自賠責保険の被害者請求を行う場合には、労災保険や事故の人身傷害保険との関係も問題となりえます。請求の順番や方法次第で、貰える金額が変わることもあります。
このような問題は、数多く交通事故案件を扱った経験のある弁護士でないと知らないこともあるようです。

当事務所は、交通事故案件に関して非常に精通していると自負しています。
特殊なケースや他者のホームページなどでは明確に説明されていない問題にもご依頼者さまが納得いくまで真摯に対応させていただきます。

任意保険

実際問題として、交通事故の賠償では、自賠責保険の限度額の範囲内で被害者への賠償が済むことは、むしろ少ないといえるでしょう。
そこで、被害者に対して自賠責保険の上限以上の補償を行うため、さらに物損の賠償や自らのケガなどの費用のために、自らの意思で加入するものを任意保険といいます。
交通事故は、多くの場合、加害者側も事故を起こしたかったわけではありません。ただ、事故を起こしてしまった場合には、被害者に対しては最大限誠意を見せる必要があります。それは基本的には金銭での補償という形になるのですが、慰謝料等が高額になる場合、個人の財産で支払をすることは困難であります。
任意保険にキチンと加入して、万が一の場合に備えることは、車やバイクを運転する者の義務と考えたほうがいいでしょう。

健康保険

健康保険

交通事故に遭い、被害を被った場合には、治療のために健康保険を使用することができないと思っていらっしゃる方が多いようです。また、被害者であるのに、自身の健康保険を使用することに抵抗を覚える方も多いようです。
でも、それは間違いです。
元々は、治療費は加害者側の保険会社にすべて請求できるから、被害者が健康保険を使用する必要はないという医師の発想がこの誤った情報の元になっているようですが、当事務所では、むしろケガの治療には積極的に健康保険を使用することをお勧めします。
相手側の過失が100%とすでに確定している場合は別ですが、少なからずこちらにも過失があると認定される可能性があるなら、その割合分の治療費は被害者側の負担となります。自身の過失が少しでもあると判断される可能性があるのであれば、治療費の一部は自己負担となるため、なるべく治療費を低額に抑えることは自身のためでもありますため、健康保険を使用する方がよいでしょう。

労災保険

勤務中、または通勤中に交通事故に遭った場合は、労災保険が適用されます。

ただ、両方から二重に保険金を受け取ることはできませんので、どちらを先に申請するかを決める必要があります。
通常は、自賠責保険の上限が120万円なので、まず自賠責保険に治療費などを申請し、枠を超えてしまった分は労災保険に申請するという考え方でいいと思います。

しかしながら、過失割合等の関係から、労災保険から請求すべき場合も御座います。当事務所におきましては、被害者の方が不利益にならないよう対応しております。