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示談交渉・調停/訴訟について

交通事故被害における示談交渉について

示談

ご依頼者様が交通事故の被害者の場合、まずアジャスターから金額提示があったら、この金額が裁判基準と比較してどうなっているかにつき、損害の項目ごとに細かくチェックします。
アジャスターからの提示額は、多くの場合、自賠責保険基準に基づいて算出されているはずですので、こちら側が想定している裁判基準で見れば、かなり低い金額が提示されます。
そのため、こちらから裁判基準で算出したものを相手方保険会社に請求し、賠償金額についての再提示を求めます。

相手方から再提示された金額については、ほぼ裁判基準と同額である場合や変わらず低額である場合等、保険会社によってもその対応は様々でありますが、多くの場合最初に提示された金額からはアップします。
もし、ご依頼者様が、「裁判が長引くのもストレスなので、この金額でいいです」というご意向があれば、ここで示談成立となります。

金額に納得できないということであれば、裁判で争うことになります。
この場合、当事務所では、ご依頼者様に裁判にすることのメリット及びデメリット、裁判になった場合の争点、想定される裁判期間等について十分にご説明させて頂いております。
裁判になれば賠償金の額がアップする可能性は高くなりますが、場合によっては結審まで1年以上かかることもあり、このことに対して不安を感じる方も少なくないからです。

交通事故被害における調停・訴訟について

調停・訴訟

当事務所におきましては、交通事故問題では、特にご依頼者様の強い要望のない限り、調停を申立てることはありません。
調停は、裁判所で行われますが、単に中立の立場の人間を交えた話し合いに過ぎないためのもので、示談交渉の延長線上にあるものです。そのため、交渉時に提示された金額からの大幅なアップは望めません。ご依頼者様のためには、一刻も早い解決が必要ですので、示談交渉が決裂した場合には、調停を申立てて再び同様の交渉をするよりは、速やかに訴訟を提起することが望ましいと言えるでしょう。

相手方や保険会社から提示された金額に納得がいかない場合、訴訟を提起することになります。
裁判においては、様々な点が争点となりえます。事故態様が争われているのであれば、警察作成の実況見分調書や車両の損傷等から事故態様を立証する必要があり、後遺障害が争われているのであれば、診断書や医療記録を根拠に反論する必要があります。
そして、裁判においては、必要な証拠をどれだけ提出できるかが重要なポイントとなります。
必要な証拠がないにもかかわらず、訴訟を提起することは、事件解決をいたずらに長引かせることにもなりかねません。
当事務所では、訴訟を提起する際にある程度予想し得る争点及びそれに必要な証拠の収集、裁判上での見通しをご依頼者様にお伝えし、訴訟を提起するかについてご判断頂いております。