当事務所の事例集

2014年1月30日 木曜日

事例集③(交通事故被害:鍼灸治療未払いのケース)

こんにちは。埼玉県大宮エリアで交通事故問題に力を入れている
彩の国法律事務所の弁護士谷脇です。

今回は交通事故被害における鍼灸治療未払いのケースで
実際に彩の国法律事務所へご相談頂いたケースを簡単にご紹介します。

【ケース】
交通事故に遭い、頚椎捻挫及び腰椎捻挫(いわゆるむち打ち症です)と診断されたケース。
ご依頼者様は、鍼灸治療を希望し、鍼灸院にて治療をしていたところ、保険会社は鍼灸治療費を一切認めなかったため、当事務所に依頼することになりました。

【結果】
鍼灸治療の必要性を相手方保険会社に認めさせ、未払であった鍼灸治療費約20万円が支払われ、その後の鍼灸治療費も保険会社を通じて支払われることになりました。
鍼灸治療費については保険会社はなかなか認めがたい傾向にありますが、適切な医師の診断書等があれば、認めてもらえる場合もあります。本件においても、整形外科の医師に協力をお願いし、適切な診断書が作成されたことがポイントとなりました。

このように交通事故被害にまつわる問題でお悩みなら、
まずは埼玉県大宮駅・さいたま新都心駅チカの彩の国法律事務所へお気軽にご相談下さい。

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2014年1月22日 水曜日

事例集②

【ケース】
事故により、依頼者様の車は大破。修理によって車の修復はなされたものの、事故によって依頼者様の車の価値が下がったとして、評価損(車の価値が下がったことに対する補償)の支払を求めましたが、相手方保険会社はこれを一切拒否したため、当事務所に依頼することになりました。弁護士介入後も、相手方保険会社は評価損の支払を一切拒否する姿勢を崩さなかったため、提訴することになりました。

【結果】
裁判においては、依頼者様の車の価値が下がったことを根拠づける様々な証拠を提出し、適切な主張をした結果、裁判上の和解が成立しました(勝訴的和解)。
修理費の約30パーセントの金額にあたる90万円を獲得しました。

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2014年1月21日 火曜日

事例集①

【ケース】
個人で事業を行っている方が、交通事故に遭い、休業損害(入院や通院等によって働けないことにより、収入が減収したことに対する補償)が問題となったケース。通常、事故によって実際に減収があったか否かを算定するには、事故前3か月分の給与の平均額を基準とすることが多いのですが、この依頼者様は事業を始めたばかりの時期に事故に遭ってしまったため、事故前3か月分の収入を算定することができないケースでした。
そして、相手方保険会社は休業損害の支払を一切拒否したため、依頼者様は当事務所に依頼することになりました。

【結果】
 結果は、相手方保険会社が休業損害を認め、和解成立となりました。相手方保険会社に対して、依頼者様の事業内容及び事故後の収入の状況を詳細に説明し、本来得られたはずの利益を推定し、粘り強く交渉したことが決め手となりました。

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